1950-04-29 第7回国会 参議院 水産委員会 第17号
○尾形六郎兵衞君 第八條で、さつきのお話は、この條文を見ると、左に掲げる漁船は運輸大臣の許可を受けなければならんというわけですが、これは漁船でないとは断つておらないようですが、どうですか。
○尾形六郎兵衞君 第八條で、さつきのお話は、この條文を見ると、左に掲げる漁船は運輸大臣の許可を受けなければならんというわけですが、これは漁船でないとは断つておらないようですが、どうですか。
○尾形六郎兵衞君 今ちよつと……本案を前から貰つて置きましたが、大体川村代議士から今御趣旨の大要は聴きましたが、読む暇もないし、異議はないけれども、ただ特に注意すべきようなことがありましたら、漁船課長からでも一つ御説明願いたいと思います。ただ異議なし異議なしで行きますればゆつくり審議する暇もないし……
○尾形六郎兵衞君 漁船課長にお聴きしたいのですが、今の第二の漁業に従事する船舶で、漁獲物の保蔵、又は製造の設備を有するものは、全部漁船に入るとすると、南方の捕鯨船の一千トン以上の船も、或いは北洋に出ておつた鮭鱒工船のような数千トンの船も漁船ということになりますか。
○尾形六郎兵衞君 溝淵証人にお聞きしたい。溝淵証人が紀伊水道を瀬戸内海海区から分離することについて反対のような御意見であつた。それは要するに紀伊水道もつまり瀬戸内海と同じ性質のものであつて、不離一体である、これを分離することによつて、或いは紀伊水道に棲息しておる魚が盛んに盗漁をされて濫獲式になる、その結果瀬戸内海が全面的に魚族が少くなる、こういうような意味なのでしようか。
○尾形六郎兵衞君 松任谷部長にお聞きしたいのだが、私はどつちがいいか、悪いかという結論を言うわけじやありませんが、大体沿岸の漁民はその前に展開する海の、最も多くその海の恩惠を享受するのは沿岸漁民であるということの根本原則は水産庁としてお認めになるかどうか。
○尾形六郎兵衞君 只今藤永さんのお話によると、紀伊水道の調査はまだできていない。従つて一年くらいかかれば大体分るというお話であるが、現在表向は紀伊水道には底曳が一艘も許可になつていないということを聞いておりますが、従つて紀伊水道に対して機船底曳を許可するとすればどのくらいのトン数、どの程度の馬力ということが、何艘くらいが適当なのかどうかということを、今では不明なのであるか。青山君の質問と関連するわけであるが
○尾形六郎兵衞君 只今の委員長からの質問で、私もはつきりしたんだが、さつき私が質問するまでは、まだ「船溜」という言葉を存置するんだ、こう思つて質問しておつたのですが、今までの「船溜」という言葉は、この法律案ができれば第一種に扱つて消えるわけですか。
○尾形六郎兵衞君 ちよつと具体的に林さんに聞いて見たいんだが、例えば山形県においては殆んど全部船溜で、それで加茂港だけが漁港で、その加茂港は漁業の目的に使うのであるが、まあ毎年運輸省で事業をしておる。こういうものは今後どういうふうになるだろう。或いは一、二、三、の魚港の指定のうち、どれに当嵌まることになるだろうか。そのことを一つ具体的問題になるが、御答弁を願いたい。
○尾形六郎兵衞君 先程兵庫県の試験場の内橋技師からお話を一応お聞きして、ちよつと私座を外したのですが、漁業法の一部を改正する法律案のほうは今日は内橋技師の報告を聴くのに留めて一応打切つたわけですね。まだ法案自身というものは継続するのですね。
○尾形六郎兵衞君 そうするとつまり正組合員でないところの法人が、こういう途を開いたときに相当多数組合に加入する見込がありと当局は思われますか、どうですか。
○尾形六郎兵衞君 只今の西山委員のお話で大体盡きておりますが、実情は例えば私の方の山形県の加茂港の主な漁業は機船底曳網漁業であります。その機船底曳網の免許を持つている船は全部三社で持つておりまして、個人の営業というものはないのです。今度の水産業協同組合法のために全部会員でなくなつてしまつた。従つて現在の模様では加茂港の協同組合というものは誠に出資にも困つている、事実、払込にも非常に困つている。こんなわけでありますので
○尾形六郎兵衞君 ちよつとこの機会に政府委員にお聞きしたいのですが、今「らつこ」の皮及び「おつとせい」の皮はどのくらいの価格をしておるか、ちよつとお聞きしたい。
○尾形六郎兵衞君 どうもはつきりしないと思つておりますが、そうすると、まあさつき千田委員は、日本の領海には「おつとせい」がいない筈だということをおつしやるが、日本の領土内に「おつとせい」の根拠地はないけれども、海上を游泳する「おつとせい」の数は相当ある筈です。現益は生業としているものはないというお話があるし、又禁止命令があるという話ですが、禁止命令があるのに「おつとせい」を捕獲することの制限の法律を
○尾形六郎兵衞君 今千田委員からのお話がありましたが、この外のことはともかくにしろ、所持ということをこの法案から削除するということは政府は考えていますか。お尋ねいたします。
○尾形六郎兵衞君 今の附加価値税と固定資産税の税率につきまして、シヤウプ博士が示しました率と、内閣で決めた率とに差があるようでありますが、その後どうなつておりますか、ちよつとお聞きしたい。
○尾形六郎兵衞君 私はシヤウプ博士の税制改革の方は余り詳しくありませんけれども、それを見ますると、漁業については、事情が分らないからということではつきり書いてないのであります。これは農業と同じく原始産業、殊に労力を主とします零細漁業につき ましては、農業と同じくこの附加価値税というのはかくべきでないと思いますので強くその点を要望して置きます。 又固定資産税につきましても、戰争のために大型漁船は全部喪失
○政府委員(尾形六郎兵衞君) 提案理由を簡單に御説明申上げます。電波及び放送に関する監督行政は現在電気通信省の外局でありますところの電波庁において掌つておりますが、電気通信省は他面みずから多数の無線施設を運用して公衆通信の事業を行なつておるのでありまして、この部面におきましてはその他の無線施設者、例えば国家公安委員会、海上保安庁、気衆台、日本国有鉄道、一般民間者船舶無線、漁業無線、放送無線等の施設の
○政府委員(尾形六郎兵衞君) 放送法案の提案の理由を簡單に御説明申上げます。 放送事業は、現在無線電信法並びにこれに基く主務大臣の命令によつて規律されておるのでありますが、無線電信法は主として公衆通信の規律を対象として、大正四年に施行せられたのでありますので、今日の放送事業を規律するには多くの不備な点があるばかりでなく、主務大臣に極めて広範囲の自由裁量権を與えておりまして、新憲法の精神にも副わないようでございます
○政府委員(尾形六郎兵衞君) これはですね。大臣が処理すべき問題でありまして、政務次官の身分としてあれこれするということは権限外だと思います。私としては同じ省におりまして働いております政務次官として、事務次官に対して自分の意見を言うことはいいけれども、これに対してその身分をどうするかということにつきましては、私の権限外だと思います。従つて今日の千葉委員のお話は大臣に十分お伝えして置きまして、この次の
○政府委員(尾形六郎兵衞君) 現職の官吏が次の選挙に出るということが確実でありますれば、残るべく早くその職を去つて、そして自由な立場で選挙に臨む、こういうように考えます。それから今度の鈴木次官のことは、私は本当に立つか立たないかはつきり知らないのです。これは外の、例えば、愛知君は電話で僕は確めたことがありますが、これは非常な下馬評で全国議員に立たれるわけであるが、その割当てる県まで明瞭になつているということを
○政府委員(尾形六郎兵衞君) 鈴木事務次官が参議院議員の選挙に出るか出ないかということは、私ははつきり聞いておりませんので分りません。噂はありまするが、まだ本人自身から参議院議員の選挙に出るという話は聞いたことがないです。それから、鈴木次官は今日の十時半の汽車で出発しました。今月の十五日に、九州に二泊、四国に三泊して帰られる。これは一般の業務視察に行くという話を聞いております。その他のことにつきましては
○尾形政府委員 ただいまのお話は、大分江崎さん御自身の御意見もあるようでありますし、小澤大臣は田邊元逓相の葬式に参列して見えませんので、これは次会に讓つていただきたいと思います。
○尾形政府委員 下淵郵便局に電信電話事務開始についての御請願につきましてお答えいたします。下淵郵便局は下市郵便局の加入区域内にありまして、加入区域内の郵便局には今後電信電話の事務を開始せずに、公衆電話を架設して行く方針になつているので、本件につきましては御希望に沿ひ得ないと存じます。 —————————————
○尾形政府委員 ただいまの御請願の説明についてお答え申し上げます。当市においてもこの件については、実現に努力中でありますが、本件は多数の資材、資金を要するところ、終戰後毎年度予算は極度に圧縮されるため、都市の発展に即応し得ないことはまことに遺憾でありますが、あとう限り実現し得るよう将来とも努力いたしたいと思います。
○政府委員(尾形六郎兵衞君) 電報配達通数僅少な局、一カ月百五十通以下における電報の配達は、九月一日以降、一部は六月一日以降、全面的に臨時者による配達に切替えたのであるが、右は電信事業の経営合理化を図ると共に、行政整理後の職員の重点配置に伴う本経済施設面における通信サービスの低下を極力避けるために実施したやむを得ない措置であつて、右に伴う通信サービスの低下防止及び通信の祕密嚴守等については、臨時者に
○尾形政府委員 本件につきましては、佐渡と本土間の通話の幅湊がはなはだしいので、佐渡と本土間の超短波無線電話による連絡を計画いたしまして、二十四年度予算において成立を見ており、今年度内に工事に着手することとなつているので、来年度上半期中に使用し得られますから、御請願の趣旨に沿えることと思います。 —————————————
○尾形政府委員 当局におきましてもこの件につきましては、実現に努力中でありますが、本件は多額の資材、資金を要するところ、終戦後毎年度予算は極度に圧縮されるため、都市の発展に即応し得ないことはまことに遺憾でありますが、でき得る限り実現し得るよう、将来とも努力したいと存じます。
○尾形政府委員 鈴鹿市内の電話通話、状態改善につきしては考慮中でございますが、加入区域及び交換方法変更は多額の資金、資材を必要といたしまして、早急実現は困難でありますが、通話状態改善につきましては出来得る限り努力いたしたいと存じます。 —————————————
○尾形政府委員 この機会にちよつと私から御あいさつ申し上げます。私は六月に政務次官に任命を受けました尾形六郎兵衞でございます。電気通信の仕事につきましては、まつたくのしろうとでございますが、ちようど私が就任しまして今月で五箇月目にあたりますが、その間、行政整理等、あるいは来年度の建設予算につきましても相当勉強いたしましたし、今後におきましても各位の御指導と御鞭撻によりまして、この重責を果して行きたい
○尾形六郎兵衞君 途中から入つて来たので、前からのお話を知りませんでしたが、大分法制局の御意見では原を修正しなければならん立場にあるようですが、水産庁の当局と法制局が、我々は十二分に打合せ済みだと思つておつたのですが、今日の御説明を聽きますと、そうでもないような点もあり、その打合せ等におきまする事実はどうなつておりますか、一応お伺いたしたいと思います。
○尾形六郎兵衞君 これも非常によい修正案だと思つて賛成いたします。今度河川には漁業権がなくなるので、今までは河川の漁業者は非常に困つておつたのですが、この修正が通過しますれば非常に大きな喜びになると思いますので、多分河川の漁業者も非常に喜ぶと思いますので双手を上げて賛成します。
○尾形六郎兵衞君 大体この水深は妥当なものとしましてこれに対しては賛成したいと思います。但しこの際において論議いたしたいことは、二十七メートル以上の水深のものは同時に共同漁業権に入らないことになりますね。
○尾形六郎兵衞君 坂本政務次官と東畑生活物資局長に要望して置きたいと思いますが、矢野並びに淺岡両委員の質問で大体要は盡しておりまするが、私共水産物統制改善案が出ると言いますので、実はもつと非常に期待しておつたわけであります。ところが從來のものよりは相当に進歩はしておりまするが、最も重要なる統制品目の整理という段になりまして、只今読上げたところを見ますと、統制品目の整理となつておりまするが、左程に整理
○尾形六郎兵衞君 第二十八條の第二項の一定期間内に讓渡しなければならんという場合の一定期間というのはどのくらいの期間ですか。
○尾形六郎兵衞君 今の話、もう少しお聽きしたてのですが、協同組合が免許を受けた後で他人に貸したりした場合には、取消になるわけですか。
○尾形六郎兵衞君 さつきの免許の優先順位でありますが、市町村でも、協同組合でも、先産組合でも、自営でなければ優先順位というものはないわけですね。若し協同組合で優先順位を取つていても、他人に貸したりする場合はその資格を失うというわけになりますね。
○尾形六郎兵衞君 今の松元事務官の御説明によりますと、第一審の第一順位というものが最後に書かれております。それから第二の協同組合、その次にそれから水産組合というように逆々になつておるのでありますが、これは非常に分りずらい、どんな事情でこういうように分りずらく書くようになつたのか、この機会に速記があつては何なら、速記を止めて貰つてもいいのですが、話して貰えれば幸いです。